偽装離婚も本人に届け出の意思があったかどうかで有効無効が決まります。
つまり、自分の意思で離婚届を提出した場合はたとえ偽装でも離婚は完全に有効になるのです。
生活扶助を受けるための離婚も自ら届け出れば有効です。
これに対して、夫が勝手に離婚届に捺印して提出した場合は無効です。
埼玉県さいたま市浦和区東高砂町2番5号 NBF浦和ビル6階
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